免許証の交付を受ける前に、つぎのいずれかに該当する行為をした人は、免許試験に合格しても、免許交付を拒否されたり、6ヶ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。 また、交付された後で、以前につぎのいずれかに該当する行為をしたことが判明したときは、その免許を取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で免許の効力が停止されることがあります。
免許を受けた人が、免許の欠格事由に該当することになった場合は、免許が取り消されます。 また、つぎのいずれかに該当することとなった場合は、免許が取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で免許が停止されることがあります。
免許を受けた人が、つぎのような悪質な重大事故を起こしたときは、その場所を管轄する警察署長は、事故を起こした日から起算して最長20日間まで、免許の効力の仮停止処分をすることがあります。
つぎの場合には、できるだけ早く免許証を住所地の公安委員会に返納しなければなりません。
つぎのいずれかに該当する処分を受けた人は、取消処分者講習を受けなければ、欠格期間を過ぎても免許試験を受けられません。
免許の取り消し
欠格期間
取 消 処分者 講 習
免許試験場
免 許 の 拒 否
国際運転免許 な ど で 6ヶ月をこえる 運 転 の 禁 止
→ 一年以内