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- 普通免許や大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許のそれぞれの免許を取得してから1年の間を初心運転者期間といいます。
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| ■初心運転者講習と再試験 |
- 初心運転者期間内に交通違反などをして、それぞれの免許について一年の基準に達した人には、初心運転者講習が行われます。 この講習は受講の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に限り受けることができます。
- 初心運転者講習を受けなかった場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、再び交通違反などをして、違反の合計点数が一定の基準に達した場合には、再試験が行われます。
- 再試験合格しなかった人や、正当な理由がないのに再試験を受けなかった人は、免許が取り消されます
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| ■初心運転期間制度が本期間までの流れ |

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※15点以上の違反などした人は、免許の取り消し処分となり、初心運転者期間制度は適用されま せん。
※初心運転者期間制度により免許の取り消し処分を受けた人には、欠格期間は適用されません
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