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運転免許証の有効期限切れ手続き
やむを得ない理由がある方 (有効期限が切れて6ヶ月以内の場合)
海外出張・旅行、留学、病気、災害等々のやむを得ない理由で免許証の有効期限の最終日までに更新手続ができなかった方は、やむを得ない理由を証明する書類(パスポート、診断書等)を提出可能な方については、免許証の有効期限が切れてから6ヶ月以内の間であれば学科試験と技能試験が免除され適性試験(視力検査等)と、それぞれに区分される講習を受講すれば免許証の再取得ができます。
■申請に必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)又は外国人登録証明書若しくは登録原票記載事項証明書
  • やむを得ない理由を証明できる書類(パスポート、診断書等)
  • 更新時講習終了証明書等(特定任意講習受講済みの方若しくは事前にそれぞれに区分される講習を受講済の方のみ)
  • 高齢者講習終了証明書(申請時70歳以上の方)
  • 更新案内はがき
  • 免許用写真  縦3.0センチ×横2.4センチ 1枚
  • 手数料
■申請の場所及び時間
  • 岡山県運転免許センター    月~金曜日 8:30~9:20
  • 倉敷試験場            水・金曜日 13:00~13:30
    (優良運転者講習受講対象の方、高齢者講習終了証明書をお持ちの方のみ)
  • 津山試験場             火・木曜日 13:00~13:30
    (優良運転者講習受講対象の方、高齢者講習終了証明書をお持ちの方のみ)

    ※上記、高齢者講習終了証明書をお持ちの方以外は、運転免許センターにお問い合せください。
    ※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日は、手続ができません。
■その他
 ・有効期限が切れたまま自動車等を運転しますと無免許運転になります。
・申請時に70歳以上の方は、事前に 指定自動車教習所 で高齢者講習を終了しておかなければいけません。
高齢者講習は予約が必要となりますので、岡山県運転免許センターにお問い合わせください。

やむを得ない理由がない方 (有効期限が切れて6ヶ月以内の場合)
免許証の有効期限が切れた場合は、更新手続はできません。この場合は、新たに免許試験を受けていただくことになりますが、有効期限が切れて6ヶ月以内であれば学科試験と技能試験が免除されます。したがって適性試験(視力検査等)とそれぞれに区分される講習を受講すれば免許証の再取得ができます。ただし失効後のそれぞれに区分される講習は失効前の更新時講習と同じ区分の講習であるとは限りません。
なお、再取得の免許証は新規取得の扱いとなりますので、それまでの免許は継続されません。
■申請に必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)又は外国人登録証明書若しくは登録原票記載事項証明書
  • 更新時講習終了証明書等(特定任意講習受講済みの方若しくは事前にそれぞれに区分される講習を受講済の方のみ)
  • 高齢者講習終了証明書(申請時70歳以上の方)
  • 更新案内はがき  
  • 免許用写真  縦3.0センチ×横2.4センチ 1枚
  • 手数料
■申請の場所及び時間
  • 岡山県運転免許センター  月~金曜日 8:30~9:20   13:00~13:20
  • 倉敷試験場           水・金曜日 13:00~13:30 (高齢者講習終了証明書をお持ちの方のみ)
  • 津山試験場           火・木曜日 13:00~13:30 (高齢者講習終了証明書をお持ちの方のみ)

    ※上記、高齢者講習終了証明書をお持ちの方以外は、運転免許センターにお問い合せください。
    ※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日は、手続ができません。
■その他
 ・有効期限が切れたまま自動車等を運転しますと無免許運転になります。
・申請時に70歳以上の方は、事前に 指定自動車教習所 で高齢者講習を終了しておかなければいけません。
高齢者講習は予約が必要となりますので、岡山県運転免許センターにお問い合わせください。

■やむを得ない理由がある方 (有効期限が切れて6ヶ月以上の場合)
海外出張・旅行、留学、病気、災害等々のやむを得ない理由が発生した日が平成13年6月20日以降の方は下記の手続き内容になります。
■有効期限が切れて3年以内の方
○やむを得ない理由がなくなった日から1ヶ月以内であれば学科試験、技能試験が免除され、適性試験のみの試験となります。○またそれぞれに区分される講習を受講すれば免許の再取得ができますが、失効後のそれぞれに区分される講習は失効前の更新時講習と同じ講習であるとは限りません。○1ヶ月以内に手続ができなかった場合は、もう一度新規に取得して頂くことになります。
■有効期限が切れて3年を超えている方
すべての手続はできません。もう一度新規に取得して頂くことになります。
申請に必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)又は外国人登録証明書若しくは登録原票記載事項証明書
  • 更新時講習終了証明書等(特定任意講習受講済みの方若しくは事前にそれぞれに区分される講習を受講済の方のみ) 
  • やむを得ない理由を証明する書類(診断書、パスポート等)
  • 高齢者講習終了証明書(申請時70歳以上の方)
  • 免許用写真 縦3.0センチ×横2.4センチ  1枚
  • 外国免許証(お持ちの方のみ)
  • 手数料
■申請の場所及び時間
岡山県運転免許センター  月~金曜日 8:30~9:20

※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日は、手続ができません。
■その他
有効期限が切れたまま自動車等を運転しますと無免許運転になります。
申請時に70歳以上の方は、事前に指定自動車教習所で高齢者講習を終了しておかなければいけません。高齢者講習は予約が必要となりますので、岡山県運転免許センターにお問い合わせください。

■やむを得ない理由がない方 (有効期限が切れて6ヶ月以上の場合)
やむを得ない理由がなく免許証の有効期限が切れて6か月を超えた場合もしくは、やむを得ない理由があっても理由がなくなってから1ヶ月以内に手続できなかった場合などは失効した免許証での再取得の手続はできません。しかし、6ヶ月を超えて1年を超えない期間であれば取得していた免許の区分に応じて大型仮免許又は普通仮免許を適性試験のみで取得することができます。
1年を超えた場合は、すべての手続はできません。新たに取得することになります。
■申請に必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)又は外国人登録証明書若しくは登録原票記載事項証明書
  • 免許用写真 縦3.0センチ×横2.4センチ  1枚
  • 手数料
■申請の場所及び時間
岡山県運転免許センター  月~金曜日 10:00~11:30    13:30~15:30

※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日は、手続ができません。
■その他
詳しくは、岡山県運転免許センターにお問い合わせください。
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